広島・山口で太陽光発電パネルのメンテナンスを手がける輝電装が改正FIT法についてお話ししています。

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ご存じですか? 改正FIT法について

2017年4月1日から施行された「改正FIT法」

再生可能エネルギーの普及を主な目的として2012年に導入された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(FIT法)については、すでに多くのオーナー様がご存じでしょう。しかし、2017年4月1日から施行された「改正FIT法」について把握されているでしょうか。こちらでは広島・山口で主に太陽光発電システムのメンテナンスを手がける「株式会社 輝電装」が、この新ルールについて解説します。

改正FIT法とは!?

再生可能エネルギーの普及を主な目的として2012年に導入された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を改訂したのが、2017年4月から施行された「改正FIT法」です。なぜ改正されたのか、どんなことが変わったのかなど留意点をご紹介しましょう。

  • 改正の背景となった課題

    FIT法導入で、再生可能エネルギーのひとつである太陽光発電の導入が進みましたが、その一方で課題も表面化しました。たとえば、電気を買い取るため国民の負担が増したこと(再エネ賦課金)や、再生エネルギーのなかでも日照のある時間しか稼働できない太陽光発電が突出して増加したこと、売電権利だけ確保しておいて発電設備を設置しないケースが問題となりなったことなどが挙げられます。改正法では、旧FIT法で生じたこうした不都合を解消するための措置が盛り込まれることとなりました。

  • メンテナンスの義務化で事業計画認定のハードルが高くなった

    事業計画認定を受けるためには、2017年9月30日までに「事業計画」の提出が必要になります。事業計画には、安定的な発電量の維持に必要な「メンテナンス」が遵守事項として盛り込まれています。

  • 認定を受けないとペナルティの対象に

    改正FIT法の施行は2017年4月からですが、その効力は2017年3月に売電を開始したオーナー様から適用されます。もし、この件を知らずに事業計画認定を受けずにいた場合や事業計画を遵守していないような場合には、違反行為となり厳罰の対象に。最悪、売電権利を取り消されることもあるので注意が必要です。

改正FIT法 大きな変更点5つとは?

  • [その1.]「事業計画」で認定の厳格化が図られた

    旧FIT法では、売電権利を取得するためには設備認定の申請だけで済みましたが、改正法では「事業計画」を提出し、認定を受ける必要が生じました。しかも、単に審査基準が旧来より厳しくなっただけでなく、旧制度で認定を取得した場合でも新たに事業計画の提出が義務付けられたことや、変更手続きも同様に厳格化されることにも注意しなければなりません。

  • [その2. ]メンテナンスが義務化された

    設備認定だけでよかった旧来のFIT法とは異なり、改正法では、「保守点検・維持管理」の計画を作成し、これに基づいてメンテナンスを実施しなければなりません。このメンテナンス義務化も大きな特色のひとつです。

  • [その3. ]運転開始のタイムリミット

    改正法では、事業計画の認定を受けた日から一定の期間内に操業を開始しない、いわゆる未稼働の事業者には認定失効や売電期間の短縮といった厳罰が例外なく処せられます。しかし同時に、太陽光パネルのメーカーやモデルを変更したい場合は所定の手続きで可能になるなど(2016年8月1日以降に電力会社との接続契約を結んだ場合)、弾力的な措置も盛り込まれています。

  • [その4. ]旧認定取得者の扱い(みなし認定)

    改正法では、旧FIT法で設備認定を取得した事業者(2017年3月31日までに認定を取得、電力会社と接続契約を締結)であっても、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したとみなされ、改正法に基づく手続きや義務が課されます。

  • [その5. ]2017年度以降の売電単価も変更に

    改正法では、住宅用など10kW未満の太陽光発電設備では、3年後に事業計画認定を取得した場合の売電単価まで公表されます。一方、出力が2MW(メガワット)以上となる産業用の太陽光発電では、入札制度が導入されるなど、売電単価の決まり方に大きな変更が生じています。

オーナーに課せられる3つの義務

改正FIT法では、さらに太陽光発電システムのオーナーには下記のような義務が課されています。。

  • [その1. ]標識の掲示義務(屋根置きの場合は除く)

    屋根置きの場合は誰の所有か容易にわかりますが、野立ての設備となるとやはり緊急時の連絡先や苦情の窓口を記した標識を掲示しなければなりません。ただし、これは出力が20kW以上の発電設備に限られます。

  • [その2. ]メンテナンス(O&M)の実施義務

    改正FIT法では事業計画認定の際に提出したてメンテナンス計画に基づいて適切な保守・管理を徹底する義務がオーナーに課されます。保守点検や維持管理の進め方や記録の取り方、メンテナンスの頻度なども事細かく決める必要があります。

  • [その3. ]フェンスの設置義務(屋根置きの場合は除く)

    地置き、野立ての発電設備では、第三者の侵入やいたずらや妨害による感電などの事故、操業の停止などを防止するために、敷地周囲をフェンスで囲うことが義務付けられています。フェンスの形式についてもその高さやパネルとの距離、構造などが定められています。

いつまでに、何をするかを把握することが先決

旧FIT法と比較して、改正法では申請手続きやオーナーが守るべき義務など、さまざまな変更点が加えられており、今後も制度の詳細部分については細かな修正が実施される可能性があります。いずれにせよ、上記でご紹介した要点部分はとても重要なのでぜひ理解するようにしてください。まずは、これをお読みのオーナー様ご自身が、いつまでに何をすればよいか把握していただくことが肝要です。